本文へジャンプ メインメニューへジャンプ サブメニューへジャンプ
国立大学法人 群馬大学
国立大学法人 群馬大学
ここからメインメニューです
ここでメインメニュー終了です
受験生応援
資料請求
広報大使
同窓会
ここからサブメニューです
ここでサブメニュー終了です
ここから本文です

法人情報

※独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条に規定する情報等の提供

組織に関する情報

理念・目標

業務の概要及び国の施策との関係

【目的】

群馬大学は、教育及び研究の最高機関として、有為な人材を育成するとともに、真理と平和を希求し、深遠な学理とその応用を考究し、世界の繁栄と人類の福祉に貢献することを目的とする。

【業務の概要】

国立大学を設置し、これを運営すること。
本学の学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
本学以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

【国の施策との関係】

国立大学法人群馬大学は、文部科学大臣が定めた中期目標(6年間において国立大学法人群馬大学が達成すべき業務運営に関する目標)に基づき、中期計画(中期目標を達成するための計画)を作成し、文部科学大臣の認可を受けた中期計画の適正な実施を図る。

業務に関する情報

  • 業務方法書
  • 中期計画
  • 業務実績
  • 評価実績
  • 使用料、手数料その他の料金を徴収している場合の額の算出方法
    情報公開に関する手数料は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条に基づいて定められています。

財務及び監査に関する情報

  • 財務諸表等
    (財務諸表・事業報告書・決算報告書・監事監査報告書・会計監査人監査報告書)
  • 会計検査院の直近の検査報告のうち、本学に関する部分
    (現在、該当ありません)

評価に関する情報

  • 大学評価
  • 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第1項並びに第12条第1項及び2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち、本学に関する部分
    (現在、該当ありません)
  • 総務省設置法第4条第1項第11号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち、本学に関する部分
    (現在、該当ありません)

その他の情報

 

ここで本文終了です
ここからフッターです
ページの終了です