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入学料免除・授業料免除に関するご案内

免除申請・徴収猶予申請者は、審査結果が出るまで、入学料・授業料は納めないでください。

入学前の方はこちら 

学部学生(外国人留学生を除く)日本学生支援機構給付奨学金在学採用はこちら

学部学生(外国人留学生)・大学院生・専攻科生はこちら

東日本大震災により罹災した方に係る入学料・授業料免除はこちら

徴収猶予申請希望者はこちら

学部学生で日本学生支援機構給付奨学生の授業料減免継続申請はこちら

被災・家計急変時の支援はこちら

高等教育の修学支援新制度について(給付奨学金と入学料・授業料減免)

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金と入学料・授業料減免)の概要

「高等教育の修学支援新制度」は、学部学生を対象とする、日本学生支援機構給付奨学金と入学料・授業料免除が一体となった制度です。制度の概要については、こちらをご覧ください。

文部科学省高等教育の修学支援新制度について特設ページ

この新制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定されます。支援額は世帯収入に応じて3つの区分があります(第Ⅰ区分は全額免除、第Ⅱ区分は2/3額免除、第Ⅲ区分は1/3額免除)。

日本学生支援機構給付奨学金(返済不要)

 

日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金との併給制限について

新制度による給付奨学金と併せて日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金を利用する人については、第一種奨学金の貸与を受けられる月額の上限額が制限されます(希望する月額が貸与されない場合があります)。第一種奨学金を利用している人が新しい給付奨学金を受給する際は、給付奨学金を受給している間、貸与月額が調整(減額又は増額)されます。 併給調整後の貸与月額については、以下のWebサイトを参照してください。

 令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額(JASSO)

入学前の方へ

 合格者に配付される入学手続案内(冊子)に従って指定の期間内に手続きをしてください。

 該当する方は入学料・授業料は納入しないでください。入学料・授業料減免、給付奨学金の申請手続きは保護者の方も一緒にご確認ください。

 

 1.入学前に高校等で日本学生支援機構「給付奨学金」の予約採用に申込み「採用候補者」に決定している方(結果待ちの方含む)

  【参考】提出していただくもの(入学手続案内の様式を提出してください)

     ・授業料等減免申請書

     ・入学料・授業料免除申請事前確認票

   ・令和6年度大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】の写し

    入学手続き時にまだ結果通知が届いていない場合には、届き次第、郵送してください。審査の結果、不採用となった場合は、必ず、下記係あてに電話で連絡してください。

    郵送先:〒371-8510 前橋市荒牧町4-2 群馬大学学務部学生支援課学生生活係  電話027-220-7141

 

 2.予約採用には申し込んでいないが入学後すぐ「高等教育の修学支援新制度」(在学採用)への申込を予定している方

   入学手続時(入学手続案内の様式を提出してください)

     ・授業料等減免申請書

     ・入学料・授業料免除申請事前確認票

  2月上旬

       ・2月上旬に本学ホームページに掲載する「JASSO【高等教育の修学支援新制度】令和6年度4月在学採用申請要領」を確認し期限までに手続きをしてください。

    制度の概要、手続方法はこちらを確認してください。

 

3.短大・高専等からの編入学生で、前校から引き続き給付奨学生となる方は、入学手続案内に従って手続きをしてください。

  【参考】提出していただくもの(入学手続案内の様式を提出してください)

   ・授業料等減免申請書(ただし、本学に入学する以前に本制度による入学料減免を受けた場合、本学で入学料減免申請をすることはできません

   ・入学料・授業料免除申請事前確認票

   ・給付奨学生証の写し(給付奨学生証がない場合は、スカラPS画面のスクリーンショットをA4用紙に印刷したものでも可) 

 

4.進学前の自宅外通学審査について(在学採用及び編入生は対象外)

  進学前に自宅外通学における証明書類(賃貸借契約書の写しや入寮の事実がわかるもの等)を提出可能な方を対象に、日本学生支援機構では進学前審査を行い、初回振込時から自宅外月額での支給となる制度です。該当者はこちらをご覧ください。← 進学前の自宅外通学審査申請の受付は終了しました。

在学採用について

※令和6年度在学採用から奨学金制度の改正が予定されています。文部科学省・JASSOにより改正内容詳細が公表され次第、改正に添った内容に更新します。なお、改正後であっても申請方法・申請期間に変更はありません。

 令和6年度からの奨学金制度の改正(文部科学省ホームページ)

定期採用は年に2回あります(4月・9月)。

なお、一度申し込んで認定を受けられなかった場合であっても、その後の在学採用で、また申し込むことができます。毎年6月頃に住民税情報が更新されるので、高校生のときの予約採用や大学に入学した4月に申し込んで不採用だった場合でも、秋に申し込めば採用される可能性があります。

 

申込資格

対象者は、新たに入学、または進級する学部学生で、家計基準および学力基準などの条件を満たす人が対象です。留学生は本制度の対象外です。(在留資格が「法定特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の人は申請可能です)

なお、高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの期間が2年を経過していない人が対象です。例えば、以下のような人が対象となります。

 例 : 2022年3月に高等学校等を卒業 → 2024年度末までに大学等へ入学した人(2025年4月以降に進学する人は対象外です)

詳細は、こちらを参照してください(改正前の内容となっています)。
JASSO 給付奨学金の申込資格

家計基準については、支給額等が試算できるシミュレーションツールが利用できます(改正前の内容となっています)。
JASSO 進学資金シミュレーター

 

支援の内容

※令和6年度から奨学金制度が改正されます。詳しい改正内容はこちらをご確認ください。

 文部科学省>奨学金事業の充実>授業料減免等の中間層への拡大

支援は、給付奨学金と授業料等免除によって行われます。給付奨学金は、原則として、下表の金額(月額)が毎月振り込まれます。

  支 援 区 分

 通  学

          給付型奨学金

 授業料免除

  第Ⅰ区分

自宅通学

29,200円(33,300円)

 全額免除

自宅外通学

66,700円

  第Ⅱ区分

自宅通学

19,500円(22,200円)

 2/3免除

自宅外通学

44,500円

  第Ⅲ区分

自宅通学

9,800円(11,100円)

 1/3免除

自宅外通学

22,300円

  第Ⅳ区分

自宅通学

7,300円(8,400円)

 1/4免除

 

自宅外通学

16,700円

 

※本支援内容は、2024年2月28日現在のものです。新たに情報公開がありましたら、追記します。

※生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人は、カッコ内の金額となります。

※授業料は、267,900円(半期)です。


 

申請手続き

★判定結果が出るまで、入学料・授業料は納めないでください。

JASSO【高等教育の修学支援新制度】令和6年度4月在学採用申請要領 をよく読み、手続きを行ってください。申請書類は、黒色のペン又はボールペンで記入してください(シャーペン不可)。給付奨学金に申請するためには,日本学生支援機構が発行する給付奨学金案内と,奨学金案内に付属の書類が必要です。給付奨学金案内は,下記フォームから請求のあった方に大学から郵送します。奨学金案内の請求受付期限は令和6年3月22日(金)正午までです。申請を希望する方は,期間内に必ず奨学金案内を請求してください。

 給付奨学金案内郵送の請求はこちら 

 ※資料請求から手元に資料が届くまでに時間がかかります。下記(給付奨学金申請関係書類)に掲載した奨学金案内をあらかじめご確認ください。また,給付奨学金案内の18ページ 必要書類と提出先の確認 についてもご確認いただき,申請に必要な書類をご準備ください。※現在掲載しているものは2023年度版です。JASSOにより公表され次第、更新します。

申請書類

以下は、給付奨学金申請関係書類

※ 令和元年度(2019年度)以前入学の在学生(留年している者は除く)は、【新制度開始に伴う対象外及び支援額減少の経済支援】を併願申請することにより、給付奨学金の支援区分が第Ⅰ区分(全額免除)以外の場合でも、減額後の授業料が免除になる場合がありますので、併願申請することをお勧めします。

 

注意事項

1.採用された場合、給付奨学生の手続きとしてその他にも必要な手続きがあります。その都度案内しますので、期限内に手続きを行ってください。

  それぞれの手続きを怠ると給付奨学金と授業料免除は打ち切りとなります。

2.給付奨学生については、年2回、適格認定が行われます。夏季に家計状況、年度末には学業成績により受給基準を満たすかどうか判定されます。

  年度末の学業成績による適格認定において成績不良のため日本学生支援機構が定める基準を満たさない場合は、「警告」や「廃止」といった措置がとられます。

  「警告」となった場合、次年度も成績が向上せず連続して「警告」となると「廃止」になります。

  「廃止」となった場合、次年度以降の給付奨学金及び授業料免除は打ち切りとなり、復活や再申請はできません。

  ただし、令和5年10月から、「警告」の連続により「廃止」となった者のうち、2度目の「警告」がGPA等が学部等における下位4分の1に属することのみによる場合には、

  翌期の学業成績が「継続」相当であれば、再度支援を受けることが可能(復活)となりました。再申込が可能な時期は、廃止後の学業成績が「継続」相当であった学年の

  次の学年中となります。対象者には、大学から連絡します。

3.次のいずれかに該当する者については、支援が打ち切られ返還を求められます。

 (1)偽りその他不正の手段により支援を受けた者

 (2)大学から退学・停学(無期限又は3か月以上のもの)の懲戒処分を受けた者

  ※3か月未満の停学及び訓告の懲戒処分を受けた場合も支援が停止されます。

日本学生支援機構給付奨学生の授業料減免における継続申請

日本学生支援機構給付奨学生(給付奨学金休停止者を含む)が、在学中に継続して授業料の減免を受けようとする場合は、前期及び後期の年間2回、支援の継続手続きをしてください。※給付奨学生の認定の「取消」(支援の「廃止」)とならない限り、継続願を提出する必要があります。継続願の提出がない場合は、授業料の減免を受けることはできません。

大学院生・専攻科生・外国人留学生(学部学生)はこちらへ

群馬大学では、経済的理由などにより入学料や授業料を納入することが困難な学生に対して、入学料や授業料の全額又は半額を免除、或いは徴収猶予する制度を設けています。免除者の選考は、一定の学業基準を満たしている学生について、予算の範囲内で、家庭状況等による困窮度の高い人から、全額免除、半額免除、不許可の順に行います。免除申請にあたっては、経済状況等を正確に把握するために、様々な証明書等の提出が必要です。必要書類が揃わない場合は選考の対象となりません。また、限られた予算で、学期毎に選考しますので、申請時期によって審査結果が異なる場合があることや不許可となることがあることを理解のうえ申請してください。

徴収猶予希望者はこちらへ

特別な事情により入学料・授業料の納入が著しく困難である者に対し、入学料・授業料の徴収を猶予する制度です。選考の結果、「不許可」となることもありますので、納入の準備は事前にしておいてください。

東日本大震災に罹災した学生に係る特別措置(学費の免除)

東日本大震災により罹災したことに伴う経済的理由によって学費の納入が著しく困難であると認められた者に対して、入学料の全額・授業料の年額(全額)を免除する制度があります。新入生で申請を希望する場合は下記あてに資料請求してください。在学生は各地区担当にお問い合わせください。                                                                                ※本学の免除選考基準により審査を行いますので、申請したからといって必ずしも免除されるとは限りません。また、原則として、前期の免除申請期間に申請すること。

 群馬大学学務部学生支援課学生生活係 kk-gkosei2@ml.gunma-u.ac.jp  電話 027-220-7141(土日・祝日を除く平日 8:30~17:15(昼休み除く))

被災・家計急変時の支援

生計維持者が亡くなられた場合や、災害により被災した場合などの緊急時の支援制度があります。

JASSO災害支援金

JASSO災害支援金とは、日本学生支援機構(JASSO)が行う事業です。自然災害等により本人またはその生計維持者が居住する住宅に半壊以上等の被害を受けたことで、学生生活の継続に支障をきたした学生が、一日も早く通常の学生生活に復帰し学業を継続するための支援をする制度です。
事由発生月の翌月から6か月以内かつ本人が在学中に申請する必要がありますので、希望する場合は、速やかに学生支援課学生生活係にご相談ください。

支給額: 10万円(返還不要)

JASSO災害支援金について

 

JASSO給付奨学金家計急変採用

予期できない事由(学生が家庭内暴力から避難するために父母と別居した場合含む)により家計が急変し急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に支援の必要がある場合は、急変後の年収見込みにより要件を満たすことが確認されれば、給付奨学金及び授業料等減免の支援対象となります。原則として、事由発生日から3か月以内に申し込む必要がありますので、該当する場合には、できるだけ早く各地区担当係にご相談ください。

JASSO家計急変について

※令和6年能登半島地震の影響により家計が急変し、JASSO給付奨学金家計急変採用に申請する場合に罹災証明書がただちに準備できない時は、代替書類(罹災届出証明書、罹災証明書申請書類一式の写し又は学校長の副申書)での申請が認められます。なお、罹災証明書は、後日、提出が必要です(目安:申請から6か月以内)。

 

 

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