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国立大学法人 群馬大学
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公益通報について

国立大学法人群馬大学では、「公益通報者保護法」及び「国立大学法人群馬大学公益通報者保護等規程」に基づき、下記の通報窓口を設置しています。
本窓口は、本学における法令違反等を早期に発見し、未然の防止及び是正を図ることを目的としています。

公益通報とは

本法人又は本法人の業務に従事する者により、以下の法律又は本法人の学内規程等に抵触する事実を生じ、又はまさに生じようとしている場合に通報するものです。

  1. 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)
  2. 刑法(明治四十年法律第四十五号)
  3. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)
  4. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
  5. 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
  6. 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
  8. 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
  9. 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの

職員等以外からの通報に対する対応

学生、取引業者その他職員等以外の者から本法人又は本法人の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報があった場合は、通報者の保護に配慮し、別途、適切に対応します。

公益通報窓口

メールアドレス koueki#@#ml.gunma-u.ac.jp (専用アドレス)
※「#@#」を「@」に置き換えてください
電話 027-220-7101

<参考>

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