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学生の違法行為等に関する処分

大学は社会に出る最後の学校生活です。本学の学生として、自覚と責任をもって大学生活を送ることが大事です。しかし、残念なことに試験における不正行為、他人のレポートの引き写し、20歳未満での飲酒、窃盗、盗撮、無免許運転等の不正行為等を行う学生が少なからずいます。不正行為や違法行為等を行った学生は、懲戒処分として停学や退学になります。

停学になるとどうなる?

  • 停学により出席日数が足りず、たいていの場合で留年することになります。
  • 停学中は授業料が免除されないため、大学に通ってないのに授業料を払うことになります。さらに留年する期間も授業料を払う必要があります。
  • 保証人や保護者に通知するとともに、学籍番号や氏名を伏せたうえで、懲戒の事由などを学内に告示します。
  • 信頼関係が損なわれ、友人を失うことになります。
  • たいていの場合、奨学金の交付や授業料免除が停止されます。
  • 卒業・修了が決まっていた場合でも取り消しとなったり、就職や大学院等への進学ができなくなってしまう場合があります。

不正行為、違法行為の例

  • インターネットや友人のレポートのコピペ
  • 試験中のカンニング、スマートフォンを盗み見る
  • 試験監督の指示に従わない
  • 無免許運転、悪質な交通違反、死亡事故
  • 飲酒運転、暴走運転
  • 痴漢、ストーカー
  • 盗撮
  • SNSへの不適切な投稿
    参考 群馬大学教職員及び学生のソーシャルメディア利用に係るガイドライン
  • 薬物の使用
  • 窃盗、暴力行為
  • コンピュータ等を利用した不正行為等
  • 20歳未満での飲酒、飲酒の強要
  • 研究等データの捏造、盗用等
  • 傷害に至らない暴力行為・言動

ここに例が上がっていない行為でも懲戒対象となる場合があります。

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