群馬大学において研究活動を行うすべての科学者には,深遠な学理とその応用を考究す
る者として,社会からの信頼と負託に誠実に応えるべき責務が求められています。
科学がその健全な発展によって,より豊かな人間社会の実現に寄与するためには,科学
者が社会に対する説明責任を果たし,その行動を自ら厳正に律するための倫理規範を確立
することが必要です。
これらの基本的認識に立ち,本学に所属する科学者個人の自律性に依拠する行動規範を
次のとおり策定しました。
日本語版(PDF 8KB)
なお,研究活動上の不正行為を防止し,不正行為又は不正行為に起因する問題が生じた
場合に適切に対応を図るため,群馬大学研究行動規範委員会を設置するとともに,当該事
案が生じた場合における措置等について,定めました。
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不正行為に関する申立て及び情報提供並びに関連規程に関する相談,照会等に対応する
ための不正行為申立窓口を,以下のとおり設置いたしました。
【不正行為申立窓口】
| 窓 口 |
研究推進部長 |
| 住 所 |
〒371-8510 前橋市荒牧町 |
| 直通電話 |
027-220-7166(FAX共通) |
| 電子メール |
koudou-w@jimu.gunma-u.ac.jp |
《申立ての方法》
申立ては,原則として,申立書に必要事項を明記の上,不正行為申立窓口に申立てする
ものとします。また,申立書には原則申立者の氏名・連絡先等を明記するものとします。
なお,申立者の氏名等は,申立てに関する不正行為の調査に携わる少数の委員に知らさ
れるのみで,申立者本人の了解を得ないで公表されることはありません。調査に携わる委
員は,守秘義務を負っています。
申立書(ダウンロード用)
《申立てにあたっての留意事項》
当該申立てにかかる調査にあたって,申立者に協力を求める場合があります。
なお,調査の結果,悪意に基づく申立てであったことが判明した場合には,国立大学法
人群馬大学就業規則等に照らし必要な措置を講ずることを申し添えます。
〔参考資料〕
(平成18年8月8日,科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)
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また,教育・研究活動に直接携わる者に限らず,事務職員及び技術職員をはじめ教育及
び研究活動を支援する全ての職員についても,行動規範を次のとおり策定しました。
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