●セミナーハウスを使用できる者
(1) 地区国立大学の学生及び教職員
(2) 前号に準ずる者で所長が適当と認める者
(3) セミナーハウスの実施する事業の参加者
(4) 前各号の使用者の使用を妨げない範囲において所長が適当と認めた者
●原則として、4人以上の団体で、かつ研修利用の計画を有しなければならない。
●加盟大学
関東甲信越地区国立大学
茨城大学、筑波大学、、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学 、
東京大学 東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京学芸大学、東京農工大学 、
東京芸術大学、東京工業大学、東京海洋大学、お茶の水女子大学、電気通信大学、
一橋大学 横浜国立大学、新潟大学、長岡技術科学大学、上越教育大学、山梨大学、
信州大学、筑波技術大学